オリコの過払い金請求の成功マニュアル【2021年】

オリコの過払い金請求の成功マニュアル【2021年】

オリコから借り入れしている方の中には借入期間が長く過払い金が発生している可能性があります。オリコが上限金利を18%に引き下げたのは2007年4月1日でありますが、それ以前の上限金利は27.6%と高い利息になっていた。そのため、2007年4月以前から取引している方は過払い金が発生している可能性があるのです。場合によっては既に借入金以上の金額を支払っているケースも考えられるため、オリコと契約している方は契約状況の確認をしたうえで過払い金請求を検討してはいかがでしょうか。

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オリコの過払い金請求の返還率

オリコからお金を借りている方は、過払い金請求により余分に支払っていた利息を取り戻せる可能性があることは多くの方がご存知でしょう。しかし、実際にどれだけのお金を取り戻せるのかという中身までは分からない方が多いでしょう。過払い金請求をおこなう場合は個人でも請求できますが、手続きの煩雑さや貸金業者との交渉も必要になるため弁護士などに依頼することが一般的です。弁護士などの専門家に依頼した場合は、オリコから取り戻せる過払い金額から成功報酬や着手金などを差し引いた金額が手元に返ってくることになりますが、その金額は依頼先に異なります。過払い金を回収できる目安金額は和解で60~70%、訴訟で90%~100%と言われていますが、ここから必要経費を依頼先に支払って最終的に手元に残ることになるため、どこに依頼するかが大きなポイントになるでしょう。基本的に和解よりも訴訟のほうが返還される金額が高くなりがちであることから、初めから訴訟で考えるのも一つの手ではありますが、訴訟の場合は依頼費用が高くなったり、返還されるまでの期間が長くなったりする点に注意したいところです。

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オリコの過払い金請求でお金が返ってくるまでの期間

実際に過払い金請求をした結果、オリコからお金が戻ってくるまでの期間は和解と訴訟で異なり、和解は多くのケースで半年以内、訴訟は半年以上かかることも珍しくないようです。もちろん、返還率同様に依頼先の力量により返還されるまでの期間が異なってくるとは思われるが、ひとつの目安として考えておくと良いでしょう。弁護士などに依頼した際の流れは、まずは依頼先がオリコに対して過払い金請求の依頼を受任した旨を通知して取引履歴の開示要求をおこなう。その後、オリコから取引履歴の開示がおこなわれるが、この期間に不透明さがあることから、実際に返還されるまでの期間に大きく影響してきます。取引履歴が届いた後に依頼先により利息の計算がおこなわれ、取り戻せる金額と報酬の内訳、和解か訴訟かなどを依頼者と話し合い、納得してからオリコに対して過払い金請求をおこなう。請求側の提示に対してオリコ側が納得しない場合は訴訟になることもあり、そうなると期間が長引く可能性も考えられます。返還請求をしたらすぐにお金が戻ってくると考える方もいるかもしれませんが、オリコ側でも安々と返還に応じるわけではないため、ある程度の期間の長さは考慮しておきましょう。

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簡単に過払い金請求に応じない可能性も

オリコから借り入れたお金の返済方式は、回数指定払いとリボ払いのどちらかを選択できます。オリコではこれら2つの支払い方法の性質が異なるものとして、過払い金請求が合った場合は別々に計算するように求めてくることが予想され、実際に争点になることも多いようです。これは、利用者が2つの支払い方法の両方を利用している場合、一連の取引とはせずに個別の契約としたほうが金額が少なくなるためでありますが、もしもオリコ側がそのような主張をしてきた場合でも応じる必要性はありません。過去の判例では支払い方法が異なるとしても同じ基本契約の下でおこなわれているため、個別の契約とは言えないという審判が下っています。つまり、回数指定払いとリボ払いは同じ契約として扱われるため、その分だけ返還される利息が多くなるということです。実際に交渉にあたるのは依頼する弁護士などになりますが、当事者としては覚えておいたほうがいいでしょう。

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オリコの経営状況を知る!

オリコの業績は2012年の2,137億円から2015年には2,063億円と落ち込んだものの、2016年3月期には2,118億円と回復しています。経常利益は2012年に33億4700万円だったものが、2016年3月期には294億8600万円と9倍近く上昇していますが、これは2012年に過払い金請求の影響があったものと推測されます。また、自己資本比率は2012年時点で4.5%だったが、2016年3月期には5.3%となっていることから、経営は安定傾向にあると言えるでしょう。

(参照:株式会社オリエントコーポレーション、https://www.orico.co.jp/company/ir/financial/)

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オリコの歴史を知る!

オリコは昭和29年にクーポン券を配布する組織として立ち上がり、昭和36年に会社組織として広島信用販売株式会社を設立、同時に融資業務を開始した。昭和44年にはクレジットカードの発行を開始し、翌年の昭和45年に現在の提携カードの原型であるダブルカードの発行を始めています。その後、昭和47年に入りキャッシングサービスを開始するとともに本社を広島県広島市中区に移転。昭和56年以降には国際カードを続々と発行するようになったほか、個人向け融資の保証業務も開始した。平成に入ってからは本社を東京都千代田区に移転させ、他社の事業を継承する形で業務範囲を拡大、さらに業務提携などもおこなっています。そのほか、多様化するライフスタイルに合わせるように新しいローンサービスを登場させるなど過払い金請求がおこなわれるようになってからも積極的な姿勢のようです。

(参照:株式会社オリエントコーポレーション、https://www.orico.co.jp/company/corporate/about/history/)

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過払い金請求にかかる費用は?

過払い金請求を債務者自身がおこなうことは可能ですが、いざおこなうとなると利息の引き直し計算やオリコとの返還金交渉は簡単なものではありません。特に交渉は相手もプロであるから何かと理由を付けて少ない金額を提示してくると予想されます。それに負けないようにするには簡単ではないでしょう。そのため、弁護士などに依頼するのが一般的でありますが、その費用はどのように決まるのでしょうか。弁護士などの専門家に依頼した際にかかる費用は着手金・解決報酬・過払い報酬の3つ。着手金は依頼した際にかかる費用で、過払い金請求の成否にかかわらず発生する費用です相場は1件につき2~3万円程度と言われています。解決報酬は成功報酬と呼ばれることもあるもので、過払い金を取り戻した場合に発生する報酬です相場は貸金業者1社につき2万円程度とされています。過払い報酬も成功報酬と呼ばれることがある報酬で、解決報酬と過払い報酬の呼び方は法律事務所などで違いが見られます。内容は取り戻した過払い金に対して決められた割合が報酬として発生するもので、相場は20%~25%程度になるようです。なお、日本弁護士連合会によると、解決報酬金は1社あたり原則2万円以下。過払い金報酬は、訴訟に至らずに回収した場合は返還金の20%以下、 訴訟に至った場合は返還金の25%以下と報酬規制を定めています。

(参照:日本弁護士連合会、http://www.nichibenren.or.jp/contact/cost/legal_aid/saimuseiri.html)

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オリコが倒産した場合はどうなる?

比較的経営状態が安定していると思われるオリコが倒産する可能性というのはあまり考えにくいところですが、絶対に倒産しないとは言い切れない。そのため、倒産リスクについても考えておきましょう。仮にオリコが倒産するようなことがあった場合、債務は清算または圧縮されるため、返還される金額が少なくなってしまうリスクがあります。過去には大手消費者金融が倒産した事例もあるだけに、オリコのような大企業といえども倒産するリスクはあるのです。もしもオリコが倒産した場合は、裁判所が債権者に財産を分配することになりますが、自身の名前が債権者リストから漏れていれば配当を受けられないため、少額であっても回収するためには速やかに債権者届出書を提出する必要性があります。倒産する可能性は低いとしてもゼロではないため、過払い金がある状態なら早めに過払い金の請求を考えるのがいいでしょう。

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