イオンの過払い金請求の成功マニュアル【2021年】
イオンのキャッシングサービスを2007年以前から利用している方は、過払い金請求で支払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。場合によっては現在取引中の方でも利息を支払い過ぎてしまい、既に完済している可能性もあるのです。過払い金請求をするには気になるところがさまざまあると思われるが、ここでは一般的に言われる返還される金額や期間の解説と、イオンに対して過払い金請求する際の注意点、依頼先の考え方などを紹介します。
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イオンの過払い金請求の返還率
流通大手のイオングループ内のイオンクレジットサービスではキャッシングサービスをおこなっており、そのネームバリューから利用している方も多いでしょう。イオンでは2007年3月以前の金利が25.6%であり、利息制限法の上限金利である20%を超えて融資をおこなっていたため、2007年以前からイオンと取引をしている方、既に借金を完済した方は過払い金請求により支払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。実際に返還される金額は発生している過払い金の80%~100%と言われていますが、返還率は依頼する弁護士などにより異なってきます。過払い金請求をおこなう多くの方は弁護士などの専門家に依頼することになると思われるが、その際には返還率を各事務所に確認するのが欠かせないポイントになるでしょう。なお、借入期間が長く、且つ借りては返すという行為を繰り返していた方は、既にすべての借金を返済している可能性があり、返済しなくても良いお金をイオンに支払っている事態になっているケースが考えられます。つまり、イオンに対して借金返済どころか貯金している状態であり、支払った額の100%以上の返還を受けられる可能性があるのです。
イオンからお金が返ってくるまでの期間
イオンに対して過払い金請求をおこなった結果、手元にお金が戻ってくるまでの期間についても返還率と同様に依頼先ごとに異なります。また、過払い金請求の解決方法には和解と訴訟の2つのパターンがあり、それぞれの方法でも異なってきます。一般的には和解による解決方法は約2~3ヶ月程度、訴訟による解決方法は3~6ヶ月程度とされているため、これを目安に弁護士などに相談してみるといいでしょう。イオンへの過払い金請求の一般的な流れは、まずは弁護士などに相談するところから始まり、話がまとまって正式に依頼すれば依頼した先がイオンに対して過払い金請求を受任した旨を通知します。同時にイオンとの取引履歴の開示要求をおこない、送付されてくる履歴を元に利息の再計算がおこなわれ、依頼者に取り戻せる過払い金が知らされます。このときに依頼者本人と依頼先との間で和解と訴訟どちらで請求するのか話し合いが持たれるはずであるため、それぞれの期間と返還される金額、発生する費用などを確認しておくことが重要です。また、請求する方向性を決めてから実際に過払い金が返還されるまでは、イオン側の事情により期間が短くなったり長くなったりするケースもあるようですが、それ以前に依頼先の交渉力がポイントになります。そのため、過払い金請求をできるだけ早期に解決させたいと願うのであれば、和解と訴訟どちらを選択するとしても過払い金請求に精通し、実績が豊富な専門家への依頼が望ましいでしょう。
イオンに対する過払い金請求の注意点を確認
イオンに対しての過払い請求で100%の返還が可能だとしても、イオンカードのショッピング枠を利用している方の場合は少々注意が必要です。というのは、発生した過払い金が返還される前にショッピング枠の残債に充てられ、その残金が手元に戻ってくるとされているからです。このとき、ショッピング枠の残債もすべて無くなるのであれば良いのですが、過払い金で支払いきれなかった場合、いわゆるブラックリストになる可能性があると言われています。また、イオン銀行でローンを組んでいる方も注意しなければなりません。イオン銀行が提供するローンサービスの保証会社はイオンクレジットサービスであることが通常であるため、ショッピング枠同様にイオン銀行のローンと相殺される可能性があります。この場合もイオン銀行のローンが過払い金で相殺できなければ事故情報扱いとなり、信用情報に傷がつくと考えられます。ちなみに、過払い金でイオンからの借入金すべてを返済できる場合、既に完済した後の過払い金請求の場合は信用情報に与える影響はなく、クレジットカードの新規作成も可能なようです。ただし、これらは法律事務所によって見解が異なるようであり、正確な情報はイオンクレジットサービスに直接確認するのが妥当でしょう。
少しでも多くの過払い金を取り戻すには?
せっかく支払い過ぎた利息を取り戻せるのであれば、少しでも多くの金額を取り戻したいと考えるのが一般的でしょう。実は過払い金請求は5%の年利を上乗せして請求できるのです。たとえば7年前に完済が終わっている借金に対して120万円の過払い金が発生していれば、約44万円の利息が付くことになるため、これを見逃す手はないでしょう。過払い金請求に利息を付けられるというのは、民法704条の『悪意の受益者の返還義務』が根拠になっており、簡単に言えばニッセンなどの貸金業者が違法金利であることを知りつつ高額な利息を受け取っていたかどうかが争点になっています。一般的に考えて貸金業者が違法な利息であることを知らずに融資していたとは考えにくく、実際に最高裁でも貸金業者を『悪意の受益者と推定する』という判決が出ています。ただし、過払い金請求で5%の利息を取りに行く姿勢であれば、訴訟を起こす必要性があるほか、法律事務所によっては5%の利息を追求しない方針のところもあるようです。取れるものはすべて取りたいと考えるのであれば、依頼前の相談時に5%の利息についても確認しておくといいでしょう。
(参照:裁判所、http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34944)
過払い金請求の依頼先はどうするか
過払い金請求は個人でおこなうこともできますが、弁護士や司法書士などに依頼するのが一般的です。日本消費者金融協会のデータを見ると、個人で過払い金請求をおこなっている割合は4.8%にとどまり、弁護士事務所に依頼する人が58%、司法書士への依頼が37.2%となっています。やはり、個人でおこなうには利息の引き直し計算や貸金業者との交渉などやるべきことが多くあるため敷居が高いと感じられるのでしょう。では、弁護士と司法書士のどちらに依頼するのが良いのかということになりますが、過払い金が多くなる方ほど弁護士への依頼が良いと考えられます。というのは、司法書士は1社あたり140万円を超える過払い金請求の交渉権がないこと、地方裁判所や高等裁判所において訴訟代理ができないことなどの理由があるからです。ただし、140万円以下という考え方については『1社あたり140万円以下』『合計額が140万円以下』なのか解釈が分かれているようです。また、訴訟代理できないというのは大きな問題で、司法書士は簡易裁判所に対しての提起は可能ですが、貸金業者が争う姿勢で控訴してくる場合は司法書士は本人の代理人にはなれないのです。もちろん、書類作成などの補助をしてもらい本人が法定で争うことは可能ですが、そこまでするのであれば初めから弁護士に依頼したほうがベターでしょう。一方、気になるのがそれぞれの依頼する際に必要な費用ではないでしょうか。これについては、日本弁護士連合会では解決報酬金を1社あたり2万円以下、過払金報酬金は訴訟によらないケースでは回収額の20%以下、 訴訟に至ったケースでは回収額の25%以下としています。これに対して司法書士の場合も、訴訟しない回収は 20%、訴訟した場合は 25%となっています。どちらに依頼した場合でも発生する費用が同じということであれば、対応できる範囲が広い弁護士への依頼を検討するのが良いのかもしれません。
(参照:日本消費者金融協会、http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20091204-5/08.pdf 日本弁護士連合会、http://www.nichibenren.or.jp/contact/cost/legal_aid/saimuseiri.html 債務整理事件における報酬に関する指針、http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/saimu_houshuu_shishin.pdf)”
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