債務整理の4つの種類とそれらの利用条件とは?

債務整理の4つの種類とそれらの利用条件とは?

借金の返済などで首が回らなくなったときに、最後に頼りになるのが債務整理という手段です。実は一言で債務整理といっても4つの種類があり、それぞれに利用するための条件は異なっています。

以下では、各種類の内容を紹介するとともに、利用条件を説明しますので、いざというときのためにぜひ頭に入れておくとよいでしょう。

債務整理の4つの種類とは?

はじめに、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停という4つの種類があるという点を頭に入れておきましょう。ここでは、それぞれがどういったものであるかについて、順を追って見ていくことにします。

任意整理

一つ目の任意整理というのは、その名の通り、債務者が任意で債権者と交渉して、債務の一部を減額してもらうという方法です。残る3つの方法がいずれも裁判所を通じて行う手続きであるのに対し、この任意整理だけは裁判外での手続きとなっています。

あくまでも債権者が減額に応じてくれるということが前提ですので、もしも彼らの同意が得られなければ任意整理は行えません。ただし、任意整理を求めてくるような債務者は、放っておくと個人再生や自己破産を選択しかねず、その場合には債権を回収するのが困難になる可能性が高いため、そうなるくらいであれば多少減額してでも確実に回収できるようにしておきたいということで任意整理に応じる債権者が多いのも事実なのです。

実際、債務整理の4つの種類のなかで、この任意整理が最も利用されるケースが多くなっていますので、債務の返済に行き詰ったら、まずはこの方法を検討してみると良いでしょう。なお、債権者と交渉して有利な条件を勝ち取るためには、法律や契約についての知識が必要となりますので、自分だけでは難しいと感じたら、弁護士や司法書士といった法律のプロフェッショナルに相談してサポートしてもらった方がよいでしょう。

個人再生

二つ目の個人再生は、裁判所の手続きを経て、債務の金額を圧縮してもらうという手続きになります。原則として、3年で返済できる程度の金額まで圧縮してもらえますので、より生活を再建しやすくなるでしょう。一般的には、債務金額が5分の1程度になるケースが多いのですが、特別な事情があれば、3年ではなく最長5年で返済できるくらいの金額にまで圧縮される場合もあります。

自己破産

三つ目の自己破産は、裁判所の手続きであるという点では個人再生と同じですが、すべての債務の弁済を免除してもらえるという点で、債務金額を圧縮してもらえる個人再生とは大きく異なります。ただし、税金の支払い債務については免除されないという点に注意しなければなりません。

一部、返済に回せる財産がある場合には、それらを失う可能性はあるものの、自己破産が認められれば、債務がすべてなくなるので、その後は借金に悩まされる心配はなくなります。当然、自己破産を行ったという事実はネガティブな信用情報として記録されることになるため、そのデメリットを負ってまで行う価値があるかは慎重に検討する必要があります。

特定調停

四つ目の特定調停というのは、簡易裁判所が仲介する形で、債務者が債権者と話し合って債務の一部を減額するというものです。必要な書類や手続きの準備は、基本的に債務者の方で行わなければならないため、できれば弁護士などのサポートを得て行った方がよいでしょう。

この方法のメリットは、自分の意に反して財産を取り上げられる恐れがないという点です。一方、任意整理と同じく、あくまでも債権者の同意が得られることが前提となりますので、もし話し合いが決裂してしまえば、思うような成果が得られないおそれがあるという点がデメリットであると言えるでしょう。

債務整理を行うための条件とは?

次に、債務整理の4つの種類について、それぞれ利用するための条件を見ていきましょう。

任意整理の利用条件

任意整理を利用するための条件は、債権者が債務の減額に応じてくれるという点に尽きます。いくら債務者が強く求めたところで、債権者が首を縦に振らなければ任意整理を行うことはできないのです。逆に言えば、債権者の同意さえ得られれば、任意整理は簡単に行えますので、まずは他の手段に優先してこの方法を検討してみるのがおすすめです。

個人再生の利用条件

個人再生を利用するための条件は、継続的な収入があるかどうかという点です。個人再生は、一定期間内に返済が完了できる程度に債務の金額を減額するという制度ですので、そもそも収入がない場合には利用できません。そのため、この手法を利用するためには、まずは就職するなどして安定的に収入を得られる環境を整えることが先決となります。

自己破産の利用条件

自己破産を利用するためには、返済が不能な状態であって、かつやむを得ない理由で債務を負っているという条件を満たす必要があります。そのため、手持ちの資産を売り払えば債務を返済できるような場合や、自己破産を申し立てるために、わざと散財したような場合には、自己破産は利用できないという点に注意しなければなりません。

また、ギャンブルにのめりこんで借金を重ねている場合や、過去7年以内に既に自己破産を行った経験があるような場合にも、自己破産は認められません。それらに該当するような借金についてまで、法に基づいて減免してあげる合理的な理由がないからです。

特定調停の利用条件

特定調停を行うためには、債務者本人が裁判所に行く必要があります。手続きは原則として月に1回の頻度で平日に2、3回行われますので、土日しか動けないような方にとっては利用しにくいという点に注意しなければなりません。

すべての債務が減免できるわけではない

債務整理を行ったとしても、すべての債務を減免できるわけではありません。非免責債権と呼ばれるものについては、たとえ自己破産などの手続きを経たとしても免除されないのです。

では、この非免責債権とは、どういったものなのでしょうか。それは、公益を守るためであったり、特定の債権者を保護するために、必ず返さないといけないと定められている債権です。

例えば、公共料金の中でも、電気代やガス代、上水道代などは債務整理による免責の対象となりますが、下水道代だけは非免責債権として債務の金額を減免することは認められていません。

また、債務不履行に伴う損害賠償金については、それが軽過失によって引き起こされたものである場合には、減免の対象となりますが、重過失による場合には、対象となりません。

このように、一見すると同じように見えるものであっても、非免責債権であったり、そうでなかったりする場合がありますので、債務整理を行う予定がある場合には、あらかじめ自分が負っている債務の中に非免責債権に該当するものがどの程度含まれているかをしっかりと確認しておいた方がよいでしょう。

なお、医療保険や年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険といったいわゆる社会保険料は、全面的に非免責債権に該当します。これらは、もともと借金のように当事者間の契約によって生じたようなものではなく、国民の義務として当然に支払わなければならないものだからです。

債務整理を使いこなせるようになろう

以上で見てきたように、債務整理には大きく分けて4つの種類があり、それらの利用条件はそれぞれ異なっています。

その内容を理解して使い分けられるようになっておけば、いざ借金の返済に行き詰った場合に、速やかにその状況を打開できるようになりますので、ここで紹介した内容も参考にしつつ、自分なりに利用可能な方法を頭の中で整理しておくと良いでしょう。

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