債務整理のデメリットとは?基礎情報からデメリットまで詳しく解説

債務整理のデメリットとは?基礎情報からデメリットまで詳しく解説

金融機関からお金を借りる方は多いですが、中には借金の返済が難しくなり、「これ以上借金を返せない」と悩む方もいます。

場合によっては、借金返済のために別の機関から借金をするという負のスパイラルに陥ってしまうかもしれません。

そんな借金に悩む方のために存在するのが、「債務整理」です。ここでは債務整理の基礎情報を説明するとともに、具体的なデメリットについても詳しく解説していきます。

債務整理とは?

そもそも、「債務整理」というものについてよく知らない方もいるでしょう。債務とは借金を返す義務を指す言葉ですから、そういった義務を整理する、つまり「借金を整理する」のが債務整理という手続きの役割です。

基本的に返済額やスケジュールを見直す目的で行われ、ケースによるものの返済額の免除や返済期間の延長といった恩恵を受けることができます。債務整理には大きく分けて任意整理・個人再生・自己破産の3つの分類があるので、それぞれの概要について軽く理解しておきましょう。

任意整理

任意整理とは、生活に支障をきたさないよう借金の返済計画を見直しできる手続きです。例えば生活費を削ってまで借金の返済をしている場合は、月々の生活費に余裕が生まれるよう返済額が見直されたり、減額されたりします。金融機関と直接交渉をして行うものであり、3つの債務整理の中では比較的手軽に行える手続きです。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて返済額を減額し、減額分を分割で細かく返済していけるよう手続きするものです。また、減額分がそのまま免除されることもあります。任意整理に比べて借金の減額量が大きく、借金を大きく減らすことができる手続きです。住宅など資産・財産を差し押さえられることもなく、多額の借金がある負債者が社会復帰できるよう支援するシステムになっています。

自己破産

自己破産は、裁判所を通じて借金の全額免除および支払い義務の免除を受けられる債務整理です。要するに、多額の借金があったとしても、自己破産をすれば借金は0円になります。もちろん数多くのデメリットはありますが、借金を返しきれない方の最後の希望になっているとも言えます。

債務整理のデメリット

債務整理は借金の負担を和らげる手続きである一方、多くのデメリット・リスクを伴います。ここからは、前述した任意整理・個人再生・自己破産それぞれのデメリットは何か、詳しく見ていきましょう。

任意整理のデメリット

任意整理は比較的リスクの少ない債務整理ですが、その代わりに「大幅な借金減額が望めない」というデメリットがあります。債務整理の目的は返済の負担を軽減することなので、借金の減額は重要なポイントです。

しかし、任意整理の場合は債権者と交渉することから、銀行から借りている場合その銀行の裁量によって減額量が変動してしまいます。大きく減額されたり返済期間が延びたりする可能性はあるものの、ほとんどの場合は最低限度の減額しか受けられないのです。「借金を大きく減らしたい!」という方には、任意整理はあまり適していないと言えるでしょう。

個人再生のデメリット

個人再生は任意整理と自己破産の長所を組んだような手続きになっている一方、デメリットが多く存在します。まず挙げられるのが、「返済能力の有無が問われる」という点です。個人再生という名前の通り、この手続きは債務者が借金減額によって自身の力で借金を完済できるようにし、日常生活および社会に復帰させることを目的としています。

逆を言えば、借金の減額をしても再生する見込みがない場合、裁判所が手続きを認めない可能性が高いのです。具体的には、最大5年で完済できるような収入がない債務者の場合、個人再生をすることは難しくなります。

さらに、「官報に掲載される」というデメリットもあります。官報というのは国が提供する機関誌のようなもので、告示や訓令などが掲載されています。実は、この官報には発行日直前に個人再生ないし自己破産をした方の情報も掲載されるのです。

公告として裁判所の活動を記録する項目があり、そこに個人再生・自己破産手続きを行った債務者の情報も掲載しています。つまり、知り合いや勤務先に官報を読んでいる方がいた場合、債務整理をしたことがバレてしまう危険性があるわけです。任意整理は裁判所を介さない手続きでこういった危険性もありませんが、個人再生・自己破産する方は気を付けておいた方が良いでしょう。

自己破産のデメリット

自己破産は借金の減額が一括免除されたり、収入がない方も手続きできたりする一方で、多くのデメリットも存在する手続きです。官報に掲載されるといったデメリットはもちろん、何よりも「財産を失う」というデメリットが負担になるでしょう。

財産を何もかも失うわけではないですが、住宅や自動車、預金残高、20万円を超える高級品などの財産はすべて差し押さえられてしまいます。最低限生活ができる程度に財産は残るものの、やはり自己破産の直後は貧乏な生活を余儀なくされるでしょう。

また、自己破産は手続きに際する条件が厳しいこともデメリットとして挙げられます。前提条件となるのが、任意整理・個人再生手続きをしても借金の返済が不可能と判断できることです。たとえ返済が困難だったとしても、任意整理・個人再生によって借金の完済が見込める場合、自己破産をすることはできません。

つまり、他の債務整理について検討せず安易に借金をゼロにするのは不可能ということです。同時に、借金の理由も条件に含まれています。例えばギャンブルの軍資金として借金をした場合、自己破産が認められない可能性も少なくありません。「元々返済の意思がしっかりあった」というのが、自己破産をする上で重要なポイントになります。

3種の債務整理に共通するデメリットは?

任意整理・個人再生・自己破産の3種類の債務整理には、特有のデメリットだけではなく、それぞれ共通するデメリットも存在します。

事故情報が記録される

債務整理における大きなデメリットが、「事故情報が記録される」というものです。日本には信用情報機関が存在しており、債務整理した人の情報がそこに記録されます。ここでいう事故情報は「借金が返済できなかった」という内容であり、さまざまな金融機関が目を通す情報です。

この事故情報が記録されることは、俗に「ブラックリスト」と呼ばれており、ブラックリストに情報を掲載されると、クレジットカードの契約やローンを組むことができなくなります。どの債務整理であっても最大10年間は情報が保持されるので、手続きを始める場合は注意が必要です。

必ず返済の負担が減るとは限らない

借金を軽減することは、債権者および金融機関にとって負担となるものです。このことから債務整理にはさまざまな条件が設けられており、手続きをしたからといって必ず返済額が減るとも限りません。勇気を出して手続きをしても借金が減らない、ほとんど減額されないというケースは多く、債務整理の確かなデメリットだと言えます。

債務整理には多くのデメリットがある

債務整理は借金の返済に苦しむ債務者の助けになる一方、多くのデメリットがあります。比較的簡単に手続きできる任意整理をはじめ、負担の大きい自己破産などのデメリットは看過できないものです。

それらのデメリットを知らないまま債務整理してしまうと、思わぬトラブルに遭遇してしまう恐れもあります。債務整理をする場合、ここで説明したデメリットをよく理解してから、手続きするかどうかを決めるべきでしょう。

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